解葬手続き代行受注増えています
2026/01/28
皆さんこんにちは、(株)たくみの児玉です、ご覧いただきありがとうございます。
今日は墓じまいに関するお話です。
今年も間もなく1ヵ月が過ぎようとしておりますが例年通りに受注、お問い合わせが多いのは、墓石、御影石の新規購入よりも墓閉まいについてで、本年度も変わりはありません、一概に墓閉まいと言っても実は石材店に依頼して墓石、御影石を解体、撤去するだけではありません、解体、撤去工事は通常の大きさのお墓であれば半日~2日程度なのですが、墓閉まいで、何が一番手間暇を要するかというと、実は『各種手続き』なのです。
ざっと墓閉まいの流れを説明いたします。
墓閉まいをするには、まず最初に今あるお墓の中の遺骨を受け入れる、受け入れ先が絶対に必要となります、「墓閉まいを考えているのに更に墓を用意してからなの!?」と良く聞かれますが、まさしくその通りで、埋葬されている遺骨は廃棄できません、樹木葬や納骨堂を申し込みます。
次に今あるお墓の市町村役場に「改葬許可申請書」と言う書類をもらい(インターネットダウンロードで対応できる場合が多いです)遺骨1体につき1枚の書類の場合が多く、場合によっては何枚も必要です、そこに故人詳細、つまり埋葬されている遺骨の情報(性別や没年齢や没年月日等)を記入してお墓の管理者の署名捺印をいただきます、この際にお寺の場合には事前に離檀のご相談をご住職へしておかないと驚きますし失礼に該当します。
無事に署名捺印がいただけたら、それを持参して再び該当市町村役場へ提出し、「改葬許可書」を発行してもらいます。
これで墓閉まい前の手続きがようやく終わり、墓石を解体となるのですが、忘れてはいけないのがお墓の「抜魂供養」です、閉眼供養とも言われますが、今までの墓石からご先祖様の魂を抜くご供養をしていただかないとなりません、僧侶の手配が必要ですね(魂を抜かないと作業をしてくれない石材店も多いです)。
そして無事に遺骨を取り出したら新しく用意した納骨堂や樹木葬へ再び埋葬となりますが、役所からいただいた改葬許可書を忘れずに新しい埋葬場所の管理者へ提出します。
大体このような感じなのですが、、何か1つでもこの書類手続きが抜けてしまうと墓地埋葬法違反となってしまいます、おまけにとても面倒、、、
当社では解体工事、もしくはガーデンニュータウン霊園樹木葬墓地等を改葬目的でご契約いただいた方には無料にて手続き代行しております、もちろん手続きのみでも有料にはなりますが承っております、詳しくはお問い合わせくださいませ。
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