株式会社たくみ

「埋葬」と「一時預け」は違います

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「埋葬」と「一時預かり」は違います

「埋葬」と「一時預かり」は違います

2024/12/14

皆さんこんにちは、㈱たくみの児玉です、ご覧いただきありがとうございます。

今日は埋葬の定義についてです。

先日、新規のお客様から本法寺へご遺骨の一時預かりを承りました、お客様は都立八柱霊園の遺骨一時預かり施設を利用していたようで、預かり期限が切れる為、他の施設をお探しで当社ホームページにたどり着いたそうです、大変ありがたく、厚く御礼申し上げます。

 

無事に八柱霊園よりご遺骨を返却してもらい、お寺へ持参したのですが、足りない重要書類が1点…

それは火葬執行の際に役所から発行される「埋火葬許可書」。

これは、必ず「ご遺骨とセット」と考えていただければわかりやすいです、通常はご遺骨の箱へ白い封筒に入って一緒になっております。

墓地埋葬法という法律により、この書類は「遺骨を埋葬する施設の管理者が埋葬記録として保管しないとならない」規則になっており、すかさず霊園側に電話で問い合わせたところ、なんと!「返却はいたしません」との事で、揉めに揉めました・・

「一度埋葬をしたのはこちら(八柱霊園)です、こちらで書類は保管するものです」の一点張り・・職員さん強気のオラオラ…まるっきりズブの素人ですね・・

皆さんは理解できるかと思います、そうです、「一時預かり施設」と表記している施設、、期間満了とともに遺骨は返却する事が大前提であり、そこへ「埋葬」するわけでは無いのです、したがって、一時預かり施設に埋火葬許可書の保管義務はありません、お客様が後々に良い場所を見つけ、はれてお墓を建立した時に埋火葬許可書が無いと埋葬ができません、、霊園側は「改葬申請をすれば良い」と言いますが、これまた滑稽な話で、「改葬」の定義は「埋葬」されている遺骨をお墓のお引っ越し等で移動する際に行う事であり、埋葬をしたわけでも無くただ預けていた遺骨がなぜ改葬扱いになるのやら………笑笑笑笑

苦節15分ほど、、やはりズブズブの素人さんには話が通じずに結局書類の返却は諦めた次第です(面倒ですが前述の改葬申請や再発行手続きを取れば何とか埋葬する方法はあります)。

遺骨を安置するには、その施設が「埋葬」なのか「一時預かり」なのかに注意が必要です。一時預かりの際に埋火葬許可書の提出を求められた場合には、必ず返却の約束も必要と言えます。

、、、それにしても、、、東京都が墓地埋葬法に反した運営をしているなんて、、とても驚きですね(笑)そして人様から預かり受けている物を屁理屈で返さないなんて、、人間的にも最悪です。

はちゃめちゃな理屈で素人のお客様は言いくるめられても、私達プロには通じません!きっとずさんな管理の為に返却が不可能なのかも知れませんね、絶対にそんな管理者へは大切な遺骨を預ける事はお薦めできません!

 

 

都立八柱霊園よりお車で10分!墓地埋葬法のプロがお薦めする一時預かり施設あります!責任を持ってお預かり。

 

 

松戸市和名ヶ谷724

本法寺内 「久遠御廟」

一時預かり 1霊2万円

※保証金15万円が必要、遺骨引き取り時に全額返金致します。

 

※宗教不問、お寺への入檀は必要ありません。

 

是非お気軽にお問い合わせ下さいませ。

 

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