墓地埋葬法という法律、海洋散骨、粉骨処理のお話
2024/07/04
皆さんこんにちは、㈱たくみの児玉です、ご覧いただきありがとうございます。
今日はこの季節に多くある、海好きの方からのお問い合わせ「海洋散骨」についてです。
遺骨はお墓に埋葬するというのが法律で定められているのに、海に散骨することは違法ではないのかという問い合わせを多くいただきますので、少し詳しく説明いたします。
墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)では、「埋葬、火葬及び改葬の第4条で、埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の地域にこれを行ってはならない。(引用元:厚生労働省)」とあります。しかし一方で、散骨に関して「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。」としています。。
つまりはどっち???と思われますが、簡潔に言うと答えはルール、道徳を守れば海洋散骨は違法にはならないでしょう。
海洋散骨は、我々石材店とは別の専門業者様が、陸地から離れた海域で行わなければならないため、船で散骨ポイントまで行き、お別れの式などを行った後に海へ散骨といった形態がほとんどです。海好きの某軍団の某著名人様の葬り方がニュース等でも報道されていましたね。
広大な海とはいえ、人の目につくような浅瀬や海水浴場などで散骨する事は場合によっては散骨ではなく遺棄、廃棄違反と判断されてしまう事もあるかもしれません。。
当然ですね、たとえば海水浴場で人の頭蓋骨を発見した場合はただ事ではありませんよね笑?
また、その勘違いを防止する為と環境に配慮して、海洋散骨はご遺骨を2ミリ以下に砕いて形を残さず、パウダー状にする、「粉骨」処理を行うのがルールになっています。
この粉骨作業も自分でハンマーなどを用いて行えば費用がかからないであろう、、と思われがちですが、そんなに簡単にはいきません。
遺骨は湿気を帯びている事が多い為、何日間か天日干し等で湿気を除去した後、少しずつ専用の機械で粉砕しますが、場合によっては骨が丈夫で専門業者ですら苦労する事が多いと聞きます、場合によっては割増料金など日常茶飯事のようです。
一概に軽い気持ちで「遺骨は海にまいて欲しい」と希望を言われるお客様はいらっしゃいますが、色々と手間はあるので最終的にシンプルに墓石にたどり着く方も多く見られます。
当社では海洋散骨は取り扱いしておりませんが、ご紹介した「粉骨処理」は1霊につき33000円(税込)で承っております、基本的に割増料金などもありません。
今すぐではなく、将来的に墓閉まいしたら海へまいて欲しいなどというご希望の方にはおすすめですし、納骨スペースにコンパクトに納まりますので小さめの墓地で利用人数の予定が多い家族などにも人気です。
詳しくはお気軽にお問い合わせください!
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